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脊柱変形の労働能力喪失率を争われた場合

以前、「脊柱に変形を残すもの」は11級なのですが、損保会社からは、11級の労働能力喪失率の標準とされる20%は認められないと言われることを説明しました。しかし、最近の裁判所では、20%の労働能力喪失率を認めていることも説明しました。(→こちら

では、裁判では、脊柱変形で11級の調査事務所の認定があるというだけで、当然に、20%の労働能力喪失率が認められるのかというと、そうではありません。
実際に、労働能力が20%失われていることを主張し、証明しなければなりません。
そのために、何を主張し、証明するのかというのが今日の話題です。

まず、脊柱変形で労働能力の喪失が認められるのは、脊椎の骨折により、「脊椎の支持性と運動性の機能を減少させ、局所等に疼痛を生じさせ得る」からとされているので、腰痛等があることを示さないといけません。後遺障害診断書、診断書から脊柱に関連した疼痛の記載を拾い出します。それで不足なら、診療録に遡って、痛みに関する記載をていねいに拾い上げることが必要です。

次に、その疼痛のために、日常生活や仕事にどのような支障があるかを具体的に挙げていくことが必要です。できる限り詳しく書き出してみましょう。
ちなみに、そういった日常生活や仕事の上での不都合は、本来は、後遺障害診断書に書いておいてもらうべきです。そこで、原総合法律事務所では、後遺障害診断書を作成してもらうときには、そういったことも書いてもらうようなお願いの書面を添えて、後遺障害診断書の用紙を持って行ってもらうようにしています。

そういった主張、立証をていねいにしておけば、裁判所も11級20%の労働能力喪失率を認めてくれます。