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将来の予定された治療

例えば、顔面を打撲し、歯が折れ、顎の骨を骨折したとします。顎の骨折が治り、十分な堅さを取り戻した後でないと、抜歯などの歯の治療ができないことがあります。

このような場合、いったん示談(和解)すると、予想外の再手術のような場合しか、追加請求できないのが原則ですから(→こちら)、予想された治療だと、追加請求できないということになりそうです。
そうすると、最後の治療が終わるまで、示談(和解)できないのでしょうか。
もちろん、半年先であろうが、1年先であろうが、示談(和解)するのは先でいい、賠償はその後で構わないというのなら、最後の治療が終わるまで待って、損害額が固まってから示談(和解)すればいいでしょう。

でも、それまで待ちたくない、待てないということもあります。
そういうときに、どうすればいいか。

将来の予定された治療の分を除いて、示談(和解)するという方法もあると思います(私は経験したことがありませんが。)。
「予定されている~~の治療にかかる損害を除き」と明記して示談(和解)することになるでしょうか。

もう一つ考えられるのは、将来の予定された治療の治療費などを見積もって、その分も含めて示談(和解)してしまうという方法です(こちらは、経験したことがあります。)。冒頭の例では、歯科医院に見積りをもらって、その分も含めて示談(和解)することになります。
示談(和解)するときに、「予定されている~~の治療にかかる損害も含め」と書いて示談(和解)することになります。