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誰に請求するのか-交渉段階

交渉の相手になるのは、示談代行している損保会社です。
当然、交渉段階で、請求する相手は、損保会社になります。

また、加害者側に弁護士が付いた場合は、請求する相手は、代理人である弁護士になります。

そこで、時々、相談を受けるのが、損保会社が十分な支払をしてくれないのであれば、あとは加害者本人に請求して支払わせることはできないのかということです。

もちろん、加害者本人が、お見舞いなどとしてお金を包んできたりしたときは、それを受け取っても、あとで損害賠償の支払の一部だったとして、差し引いて計算されることはないでしょう。
また、大きな事故で、加害者が刑事裁判を受けることになったときは、加害者が罪を軽くして欲しいという思いから、損保会社の支払額とは別に、被害弁償をしてくることもあります。それを受け取っても、その額は、差し引いて計算はされません。

このように、加害者側が、損保会社の支払とは別に支払をしたいと言ってきて場合に、それを拒む必要はありません。
しかし、逆に、被害者から請求するとき、自動車保険(任意保険)の損保会社ではなく、加害者本人に請求することは、やめておくべきです。

立場を変えれば分かることですが、将来の損害賠償に備え、安くない保険料を支払ってきたわけですから、支払うべき損害額であれば、それは、損保会社が支払うべきです。

また、損保会社を介して和解(示談)したのであれば、和解(示談)により、その他の請求をすることはできなくなります。