いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)交通事故はじめに-いろいろな話題 > 示談しなければならないという誤解

示談しなければならないという誤解

続いて、NBCラジオ「情報コンビニ午後ゴGO!!!」6月オンエア分です。
損保会社からの提示があると、それで示談しなければならないと誤解している人がいます。

Question
3か月前に交通事故に遭ったのですが、先日、治療が終わり、加害者側の保険会社から損害額を計算した表が届きました。いろいろ、専門的な言葉が使ってあってよく分からないのですが、これで示談しないといけないのでしょうか。

Answer
その額で示談する必要はありません。

前提として、損害の計算の基準は一通りではありません。
まず、もっとも高額になる裁判の基準があります。裁判にかかる時間、手間、そして費用をかけた場合に認められる額なので、もっとも高額です。
これに対し、最低の基準になるのが、自賠責の基準です。
この自賠責の基準と裁判の基準で計算した額は、2~3倍も違うことがあります。

今回の加害者側の保険会社というのは、任意保険の保険会社です。
任意保険の保険会社が示す額は、この自賠責の基準と裁判の基準の間の額になりますが、現実には、自賠責の基準で計算した額に少しプラスした程度の額であることが多いようです。

その額は、一切動かない額というものではなくて、交渉により、増額できます。
自賠責の基準に少しプラスした程度の最初の提示額から、裁判の基準にできるだけ近づけるような交渉が可能です。ただ、裁判をするのでなければ、裁判の基準より、感覚として1~3割低いところで示談することが多いと思います。

とはいっても、そこまで増額できるのは、実際には、弁護士が代理人になった場合のことです。
そもそも、自分で交渉しようと思っても、専門的な言葉や計算方法が出てきて、それに反論しようとしても、手に負えないのが現実ではないかと思います。

そこで、とにかく、弁護士に相談してみることをお勧めします。
原総合法律事務所では、交通事故の被害者の相談は、1回30分程度、3回まで無料としています。