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簡裁にとどまらない弁護士費用特約の利用

簡裁の物損事件にとどまらず、弁護士費用特約を利用される方は随分増えています。

印象としては、ご依頼者の半数以上は弁護士費用特約を利用されていると感じています。
相談に来られたときから、弁護士費用特約を使いたいと言われる方もおられますし、家族の自動車保険に弁護士費用特約がないか確認してみるように助言し、弁護士費用特約が使えるのが分かったという方もおられます。

弁護士費用特約が使えれば、被害者は、ほとんどの方が、躊躇することなく、事件を弁護士に委任されます。
市民が弁護士を使わない理由のかなりの部分を、やはり弁護士の費用の問題が占めていたことが再確認できました。

もちろん、前提として、交通事故の損害賠償請求は、弁護士が代理することによって、支払を受ける額が増えることがほぼ確実だという事情もあります。
弁護士が入っても、結果が変わらないのであれば、弁護士費用特約があったとしても、そんなに使われることはないでしょう。

でも、交通事故の被害者の損害賠償請求については、弁護士が入ることによって、ほぼ確実に増額を得られる、そういう意味では特別なタイプの事件です。交通事故の損害賠償請求以外に、そのようなタイプの事件はないように思います。
それは、損保会社の基準が、裁判の基準より明らかに低く、弁護士が裁判の基準による請求をした場合には、損保会社としても、その請求にある程度は近づけるほかないからです。