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過失相殺の基準へのあてはめをするために必要な実況見分調書ですが、どのようにすれば手に入るのですか?

既に加害者が業務上過失致死傷罪など有罪が確定していれば、その記録のコピーを検察庁でもらうことができます。その中に、実況見分調書も入っています。

一方、不起訴になった場合は、その記録は非公開が原則なのですが、実況見分調書等は、過失割合など損害賠償に不可欠な資料ですので、例外的にコピーをもらうことができます。ただ、その方法は、弁護士会を通じた照会手続などによることになっており難しいので、弁護士に相談されることをお勧めします。