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被害者の判断能力がない場合の和解

被害者が認知症の高齢者であったり、事故の脳外傷により被害者の意識が戻らないといった場合、被害者に判断能力がないので、被害者本人が和解(示談)することができません。
仮に、被害者の家族の誰かが賠償額の交渉を損保会社側と進めてきたとしても、最終的に和解(示談)することは、その被害者の家族が勝手にできることではありません。

本来ならば、家庭裁判所で成年後見の手続をとり、成年後見人が本人に代わって和解(示談)すべきです。

しかし、心情的な理由などで、成年後見の手続をとらない場合があります。
そういうとき、損保会社側は、将来、被害者の相続人となるはずの者の全員の同意があれば、便宜的に、和解(示談)に応じるのが一般です。
その後、被害者が亡くなったときに、賠償金が被害者のもとに残っていれば、それは、相続人に相続されるものだからでしょう。

ただ、そうして和解(示談)し、被害者に支払われた賠償金は、事実上、家族の誰かが管理することになり、後日、その管理をめぐって親族間でトラブルになることがあります。

これに対し、成年後見人の場合、その賠償金の管理について、裁判所などがチェックするので、使い込みなど不正な管理を防ぐことができます。
やはり、成年後見の手続をとることをお勧めします。