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兼業主婦の休業損害

兼業主婦の休業損害に関する考え方は、固まっていて、家事労働に対する平均賃金の損害賠償に、実収入の減額をプラスすることはしません。
実収入の減額分が、平均賃金より多額なときは、実収入の減額分だけを休業損害とします。

なぜ、そういう扱いをするかというと、もともと家事労働は24時間労働で、その一部の時間を割いて収入を得ていても、代わりに家事労働に割く時間が減っているからだと説明されます。

しかし、平均賃金よりは少なくても、かなりの収入を上げていた兼業主婦が、事故のため、その実収入を失ったという場合には、やはり、休業損害の増額があっていいと思います。
そこで、原総合法律事務所が担当した事件でも使ったことがあるのですが、全年齢平均賃金よりも高額となる年齢別平均賃金により兼業主婦の休業損害を計算するという方法があります。
裁判所の判断としても、主婦兼パートタイマーについて50歳から54歳女性の平均賃金を計算の基礎とした名古屋地裁平成11年4月28日判決、主婦兼ヒプノセラピストについて45歳から49歳女性の平均賃金を計算の基礎とした東京地裁平成22年4月12日判決などがあるのです。