いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)交通事故 > 労災保険のアフターケア

労災保険のアフターケア

あまり知られてないと思うのですが、労災保険にはアフターケアという制度があります。

交通事故の損害賠償では、症状固定後の治療費は、加害者側(損保会社)から支払ってもらえません。
ところが、労災保険では、アフターケアという制度があって、症状固定後(労災保険でいう治癒した後)の治療費も労災保険で負担してもらえる場合があります。

どんな場合かというと、原則として、労災保険で障害等級9級以上で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる場合です。
病名としては、頭頚部外傷症候群、腰痛などがあります。
9級以上というと厳しいようにも思いますが、労災保険は交通事故の調査事務所の判断よりは高い後遺障害を認めることが多いので、結構、使える場合があります。

原総合法律事務所でも、先日、アフターケアの制度を使って、症状固定後の治療費を労災保険から出してもらったケースがありました。

原則として、症状固定後2年に限られているとか、診察は月1回程度、検査は年1回程度といった制約はありますが、薬は出してもらえますし、活用されるべき制度です。