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交通事故による損害賠償請求権の時効(概説-起算日)

先日、労災保険の時効のことを書きましたが、そういえば、交通事故による損害賠償請求権の時効については、書いたことがなかったようです。

交通事故の損害賠償は、不法行為による損害賠償請求ですが、民法は、不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間で時効により消滅すると規定しています(民法724条)。
ちなみに、不法行為による損害賠償請求権には、不法行為の時から20年間という期間制限もありますが、こちらが問題になることは、まずありません。

そうすると、「損害及び加害者を知った時」がいつなのかが問題ですが、理屈はともかく、結論をいえば、後遺障害がない場合は、事故の日から計算します。
これに対し、後遺障害がある場合は、症状固定の日から計算します。

調査事務所の事前認定で、後遺障害が認められた場合には、症状固定の日から3年間と考えて大丈夫です。
しかし、被害者側が、いくら後遺障害があると考えても、調査事務所の事前認定で非該当と判断された場合は、事故の日から3年間と考えるべきです。裁判にまでなって、裁判所が後遺障害を認めれば、結果として、症状固定の日から3年間は時効消滅しません。しかし、裁判所が後遺障害を認めるかどうかは分かりません。後遺障害が認められなければ、事故の日から3年間を経過しているとして時効消滅により請求が認められないことになります。
そんな危険は冒すべきではありません。調査事務所の事前認定で非該当なら、事故の日から3年間で時効消滅すると考えて行動すべきです。