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弁護士費用特約(LAC)のタイムチャージ制

ところで、先日の読売新聞の記事には、弁護士が、弁護士費用特約があるのをいいことに、事件を長引かせ、高額の報酬を取っているとの指摘がありました(というか、ここを強調したいのでしょう。)。

う~ん、これは違うと思います。

前提の説明ですが、弁護士費用特約にはタイムチャージ制というのがあって、事件処理にかかった時間に応じて、費用の支払を受けることもできます。
タイムチャージ制と通常の着手金・報酬金方式は、弁護士が選択できます。
そして、確かに、少額の物損事件などについて利用する前提で、タイムチャージ制は制度化されています。

これも、先日説明したように、少額の物損事件だからといって、簡単なわけではなく、準備に長時間を要するものもあるからです。
にもかかわらず、通常の着手金・報酬金方式だと、着手金が最低の10万円、報酬金も増額部分について数万円、もっと少くて数千円という例も見たことがあります。
これではまるで、少額の物損事件については、10万円強に見合う程度に手を抜いて事件処理をしろというようなものです。
でも、多くの弁護士はそんなことはできない。割に合わないと思っても、最大限、依頼者のために時間を使うものです。

そうであれば、せめてかかった時間に見合うぐらいの弁護士費用は見ようというのがタイムチャージ制の目的でした。
1時間あたり2万円で、上限は30時間(つまり60万円)までというのが現実のタイムチャージ制です。

実際、原総合法律事務所が担当した事件でタイムチャージ制を利用した例では、過失割合が争いとなり、事故態様に関する聞取りや現場の確認等も含めると、判決まで10時間程度、20万円程度のタイムチャージの報酬となりました。
これで見合うかというと、まだねえという感じはしますが、10万円強の着手金・報酬金しかない場合と比べれば、見直されてはいます。

でも、一方で、タイムチャージ制を利用し、訴訟を長引かせる弁護士がいるんでしょうか。
タイムチャージ制で長引かせるよりも、その時間、他の事件処理を進めた方が効率的だと思う弁護士が多数派だと思うのですが。