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LACって?

前回、タイトルにLACと書きましたが、そもそも、LACが何かについての説明が必要でした。
日弁連と協定を結び、弁護士費用特約を運用している損保・共済のことをLAC(らっく)と呼んでいます。
LACの場合、弁護士費用(着手金、報酬金、手数料等)の額が統一されていますし、弁護士会を通じて、弁護士の紹介を受けることができます。

そこで、LACに入っている損保会社等はどこかというと、次のとおりです。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
エース損害保険株式会社
au損害保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社
全国共済農業協同組合連合会
全国自動車共済協同組合連合会
ソニー損害保険株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
そんぽ24損害保険株式会社
富士火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井ダイレクト損害保険株式会社

大手でいうと、東京海上日動火災保険株式会社が入っていないのが目を引きます。
もちろん、東京海上日動の自動車保険(任意保険)にも、弁護士費用特約はあるのですが、なぜLACに入っていないのか、理由は分かりません。

ちなみに、すごく弁護士目線でいうと、LACの場合は、LACの様式で委任契約書等全ての書式を作る必要があり、事務所独自で使ってきた書式が使えないので、面倒ではあります。
その点、LACに入っていない損保会社の場合は、所定の書式がないので、いつもの事務所の書式そのままでいいのが楽です。また、LACの基準とは違う着手金・報酬金でも構わないのかもしれませんが、報酬基準を変えるのも面倒なので、原総合法律事務所の場合、LACに入っていなくても、LACの基準で弁護士費用を計算しています。

まあ、被害者自身にとっては、どうでもいい話しなのですが。