いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)交通事故 > 過失相殺率に争いがある場合の交渉の余地と裁判の選択

過失相殺率に争いがある場合の交渉の余地と裁判の選択

過失相殺率の認定基準のあてはめについて被害者側と加害者側損保会社間で争いがある場合、損保会社が過失相殺率を譲歩することは、まずありません。

事故状況がよく分からないうちならともかく、調査会社の調査が済んだり、実況見分調書が入手できたりした後は、いくら認定基準のあてはめが違うのではないかと指摘しても、頑なに過失相殺率を変えないのが、損保会社の一般的な対応です。
各損害項目の額については、交渉の中で、「赤い本」の基準を受け入れたり、「赤い本」の基準に近づけたりして、増額してくるのが損保会社の一般的な対応なのに、なぜか、過失相殺率については、一度決めた過失相殺率を見直そうとはしません。

そうすると、過失相殺率に争いがある場合は、各損害項目で精一杯の増額を図り、交渉段階で和解するか、裁判所に過失相殺率を判断してもらうために裁判に移るかの選択をするほかありません。

そうやって、裁判になると、裁判所が示す判断は、損保会社が交渉段階で示していたものより、被害者側に有利になるものが多いという印象を持っています。
もちろん、裁判を起こす前に、過失相殺率の認定基準へのあてはめを十分検討し、裁判所は、損保会社が主張する過失相殺率よりも被害者に有利な判断を示すだろうと予測できるものについて、過失相殺率を争い、裁判にまで踏み切るわけですから、裁判所の判断が損保会社の言い分と同じでは困るのですが。