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労働問題~給与不払いや不当解雇等の問題と解決方法

今月は、労働問題の解決方法についてお話します。
最近特に不況の煽りを受けてか、給与(特に残業代)の不払いや、不当解雇等の労働事件に関する相談が増えてきています。世間的にも、マクドナルド事件の「名ばかり管理職」等で大きな問題となりました。景気もすぐに上昇気流に乗らないことから、こういった相談は更に増えることが予想されます。
ここでは紙幅も限られますので、労働問題の解決の道筋として、いったいどのようなものがあるのかに絞ってお話したいと思います。

1 公的機関(行政の機関)
行政の施設ということで気軽に利用できる反面、管轄外の法律には対処できないという限界があります。主な機関として以下のものがあります。
【1】労働基準監督署
管轄対象の法律:労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など
【2】ハローワーク
管轄対象の法律:労働者派遣法、職業安定法など
【3】雇用均等室
管轄対象の法律:男女雇用機会均等法、育児・介護休養法など
例えば、残業代の不払いの問題であれば、労働基準法違反の話ですので【1】に、失業保険給付については【2】に、セクハラ問題については【3】にといった形になります。相談の窓口を間違えないことも大事です。

2 労働組合
不当な労働状況の改善を図るため労働組合に加入するというのも労働問題解決の一つの方法です。お勤めの会社に労働組合がなくても、加入できる合同労働組合というものがあります。労働組合のメリットは、自分一人では会社に対し強く言えないことを、組合に代弁してもらうことができるという点です。ただ、労働組合が行えるのはあくまで労使間の交渉ですので、一方的に命令するなどの強制的な権限はありません。
最近は少なくなってきていますが、労働組合に加入すると、配転命令等の不利益処分を受けることがあります。そういった場合、労働委員会という機関を通して改善を求めることもできます。

3 裁判所
裁判所において解決を図るという方法もあります。メリットは、法に沿った適正な判断が得られる、強制力があるといったことです。他方でデメリットは、やはり敷居が高い、解決まで時間を要するといったことが挙げられます。
裁判所による解決方法も,主なものとして2通りあります。
【1】労働審判
平成18年4月より始まった労働紛争解決制度です。裁判との大きな違いとして以下の点が挙げられます。
・原則として合意による解決の道を探る(調停)ため、柔軟な解決も可能である
・期日は3回までと決まっており、訴訟に比して早期の解決が期待できる
・裁判官に加え労働問題に精通した労働審判員が判断権者として加わっており、社会常識に照らした解決が期待できる
このように今までの裁判の難点を解決するものであるため、利用価値は高い制度であるといえます。しかし、合意が得られず、一方が審判に異議を唱えた場合訴訟に移行することになっていますので、訴訟に移行するような案件では遠回りしてより時間がかかったという結果にもなります。
【2】訴訟
最終的な手段としてはやはり訴えを提起するということになります。

労働問題を解決する方法として考えられる主なものは以上のとおりです。3に書いた裁判所を利用する手続きでは、弁護士の助力は必須だと言えます。裁判所を通さない解決方法を選ぶ場合でも、様々な助言ができると思いますので、まずは気軽に弁護士に相談してください。