いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)交通事故 > 内払、仮払金制度とは?@交通事故用語解説

内払、仮払金制度とは?@交通事故用語解説

内払(うちばらい)、仮払金制度(かりばらいきんせいど)

内払制度(仮払金制度)とは、自賠法が定めた制度ではなく、保険会社が加害者や被害者の便益のために設けたものです。まだ被害者の受けた損害の額が確定しない段階でも、保険会社がある程度の賠償金を先払してくれることです。

本来は、損害額が確定して初めて、いくらを請求できるかが分かるため、示談金等金銭の授受はその後になります。
しかし、ある程度大きな損害が発生することが見込まれる場合で、かつ被害者の方が希望される場合は、この内払制度により、ある程度の金銭を先に受けることができることもあります。しかしながら、あくまでも任意保険会社が、サービスとして行っている制度ですから、保険会社に対して内払するよう強制することはできません。