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人傷先行なのに、過失相殺を主張する損保会社

自分の人身傷害を先に請求すると(人傷先行)、人身傷害から支払われた額は、まず、自分の過失相殺分の支払に充てられるので、結果として、加害者側損保会社は、過失相殺を主張できなくなります(例外があることは改めて)。

ところが、加害者側損保会社は、過失相殺の主張をしてくることがあります。というか、原総合法律事務所で経験したケースでは、すべてのケースで、まず、過失相殺するという返事がありました。
これに対して、前回紹介した平成24年の最高裁判決を引用し、また、この問題点を論じている文献を添付して、改めて説明することで、ようやく、過失相殺がない扱いを受け入れました。結果としては、すべてのケースで、過失相殺の主張を撤回しました。

その経験からいって、平成24年の最高裁判決を知らない損保会社担当者がほとんどだと考えておいた方が良さそうです。
そんな損保会社を相手に、人身傷害保険も利用して、過失相殺がない解決にたどり着くのは大変です。
自分にも落ち度(過失)があるけれど、人身傷害保険が使えるかもしれないと思った場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。