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打ち切り時期の延長交渉

弁護士原幸生による記事です。

 

保険会社は、画像所の所見のない「むち打ち症」であれば、事故後数ヶ月程度で、治療費を打ち切ってくることが多いです。
当事務所でも、治療費打ち切り時期の延長交渉はできないのかと相談を受けることが多くあります。

交渉ごとなので絶対という訳ではありませんが、少なくとも最近の保険会社の対応を見ていると、打ち切り時期の延長交渉には一切応じないという場合が多いです(地域差があるかもしれませんので、あくまで長崎での話しです)。
もちろん、被害者の現在の症状や、それまでの通院経過・治療状況等を聴き取った上で、保険会社に対して、打ち切り次期延長の交渉をすることはありますが、これに対しては、「検討したがやはり延長には応じられない」という回答のみで、延長には応じないケースがほとんどのように感じます。

もっとも、「あと〇ヶ月で(もしくは、〇月末を期限に)症状固定するので、それまでの治療費は支払って欲しい」と言うと、この場合は、1ヶ月程度であれば、延長に応じてもらえることはあります。
しかしながら、このような形での延長交渉は、積極的にはお勧めしていません。症状固定時期が縛られることによるデメリットの方が大きいからです(もちろん、デメリットを理解した上で、それでも構わないと言われれば、このような交渉も行います。)。

現在の保険会社の対応からすると、症状固定時期を未定としたままで、打ち切り時期を延長するということは、あまり期待できないため、このような現状を踏まえた上で、具体的な対応を考える必要があります(具体的な対応については別の記事で説明します)。