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症状固定時期について

弁護士原幸生による記事です。

保険会社からの治療費の支払いが打ち切られると、症状固定としなければならないといった誤解がありますが、そのようなことはありません。もしも保険会社担当者から、そのような説明を受けた場合は、それは誤った説明ということになります。
治療費打ち切りと症状固定は、全く違う概念ですから、打ち切り時期と症状固定時期とがズレることは当然あります。

 

これについては、患者に限らず、医療機関においても誤解しているケースに遭遇します。しかしながら、一括対応終了(治療費の打ち切り)の通告は、あくまでも、保険会社が治療費支払いの終了時期を判断したというものにすぎず、症状固定時期をいつにするかとは全く別の問題です。
もし、保険会社の担当者から、医療機関に対して、治療を終了してほしい旨の連絡があったとしても、医療機関として、今後の治療継続によって更なる症状改善が見込まれると判断するのであれば、これに応じる必要はありませんし、応じないからといって、特段のペナルティもありません。
保険会社は、あくまでも、治療費の支払い終了を判断するのみです。治療の終了は医療行為の終了ですから、医師の裁量で行われるものであって、保険会社の意向に従う必要はないというとになります。

 

なお、治療費打ち切り後も、症状固定とはせず、当面の間治療を続ける場合は、以降は健康保険に切り替えて通院することとなりますが、患者としては、忘れずに、健康保険組合等に対して、「第三者行為による被害届」を提出する必要があります。