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加齢による変性が減額の理由になるか

前回、加齢による変性(変形等)があったとしても、年齢相応のものであって、それまで出ていなかった症状が事故をきっかけに出たのであれば、それは事故による症状だという話しをしました。
事故と症状(障害)との因果関係という問題です。

これを認めざるを得ないとしても、さらに、損保会社は、その変性が症状をひどくし、回復を遅らせたのだから、損害を減額するべきだという主張をします。
素因減額という問題です。
そして、加齢による変性は、そのうち体質的素因といいます(ほかに心因的素因があります。)

体質的素因について、最高裁は、疾患と疾患とはいえない身体的特徴を区別して、疾患は減額の理由になるが、身体的特徴は減額の理由にならないといっています。

疾患と身体的特徴がどう違うのか、分かったようでよく分かりませんが、ここで問題となっている加齢による変性については、年齢相応のものであれば、疾患とはいえず、減額の理由にならないとするのが、裁判所の傾向といっていいでしょう。

結局、加齢による変性があっても、年齢相応のものである限り、賠償の対象になるし、減額の理由にもならないと考えていいのです。
加齢による変性があってもあきらめる必要はありません。

ただ、前回も話しましたが、その判断には医療の知識も必要です。医療にも強い被害者側弁護士でないと扱うのは難しいのかもしれません(原総合法律事務所は、加齢による変性があるケースでも、もちろん扱っています。)。