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多重債務

「多重債務」のページでも、詳しくご説明しています。解決方法は、個々の事情等により異なりますので、悩みを解決するには、当事務所の弁護士へご相談ください。

目次

  1. 債務が膨れあがってしまい、毎月の返済が困難です。どうしたらようでしょうか。
  2. 具体的な解決方法を教えてもらえませんか。
  3. 自己破産するとブラックリストに載ると聞きました。任意整理をする場合はどうなりますか。
  4. 家族に内緒で債務整理をしたいと考えています。裁判所や法律事務所から通知が来たら困るのですが、どうしたらよいですか。
  5. 債権者の中に知人(親戚、友人)がいます。今後の付き合いもありますので、知人の借金だけは返済したいのですが可能ですか。
  6. 自宅(不動産)があります。自己破産すると、すぐに出て行かなければならないと聞きましたが本当ですか。
  7. 支払いができなくなってしまい、債務整理を検討中です。連帯保証人に迷惑を掛けずに債務整理をすることはできますか。

【1】債務が膨れあがってしまい、毎月の返済が困難です。どうしたらようでしょうか。

ご本人の収入や財産の状況、債務(借金等)の内容、債務が増えていった事情などによって、解決の方法は変わってきます(2.をご覧ください)。あなたにもっとも適した方法がどれか、一人で悩まず、専門家に相談されることをお勧めします。
また、こういった手続をとる場合、身内の方の協力があった方が解決しやすいことが多いので、身内の方にも事情を話しておくべきでしょう。

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【2】具体的な解決方法を教えてもらえませんか。

各人の状況によって、説明すべきポイントが変わってきますので、詳しい内容は、直接弁護士などに相談して確認してください。以下は、簡単な各制度の説明です。

任意整理、特定調停
現在の月々の支払は無理だが、ある程度の額なら返済していける場合に、各債権者と返済額や返済期間について話し合う手続です。サラ金などに法律で認められていない高い利息を長期間支払っていたような場合は、法律で認められた範囲の利息に計算し直し、残額を減らした上での交渉になるので、有効な方法です。
その交渉を債権者と直接行うのが任意整理で、裁判所で調停委員をはさんで行うのが特定調停です。

個人再生
安定した収入が将来も見込める場合に、裁判所の決定で債務の一部を免除してもらい、残額を原則として3年間で支払う方法です。(ただし、3年間の支払に入る前に、4か月程度のテスト期間があります。)
住宅ローンの支払を続け、自宅を手放さなくてもすむ場合があります。
どの程度の額を支払えば残額を免除されるかについては、様々な事情を調べた上で決まることになります。

自己破産
返済することが不可能な債務を作ってしまった場合、財産を処分し、それでも支払えない債務を裁判所に免除してもらう手続です。多くの人はたいした財産を持っていないと思いますが、そのような場合は、財産を処分することなく、債務の全額を免除してもらうことになります。
ただし、債務の増えていった理由に問題がある場合は、簡単に手続が進まなかったり、債務の免除をしてもらえないことがあります。

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【3】自己破産するとブラックリストに載ると聞きました。任意整理をする場合はどうなりますか。

『ブラックリスト』というもの自体があるわけではありませんが、一定の期間延滞したとか破産したとかいった事故(異動)情報(ブラック情報)が登録されることを、『ブラックリスト』に載ったと表現することが多いようです。
そのような情報を登録する情報機関は複数あり、それぞれ異なる基準に従って運営されているので単純にはいえませんが、任意整理をしても、任意整理をしたという情報が登録されるというのが主要な情報機関の取り扱いです。

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【4】家族に内緒で債務整理をしたいと考えています。裁判所や法律事務所から通知が来たら困るのですが、どうしたらよいですか。

債務の整理は生活の立て直しを目的とするものなので、家族には事情を打ち明けて、生活の立て直しに協力してもらうのが原則です。ただ、家族に知られると家庭内暴力や離婚に発展するような場合や、債務を負った事情等から考えて家族に打ち明けない方が生活の立て直しがしやすい場合もあります。そのような場合には、家族に打ち明けないまま手続きをすすめることはあります。
家族に打ち明けない場合、法律事務所からの通知は個人名で送り、裁判所からの通知は代理人が受領し、代理人から本人へ個人名で送ることで家族に知られないよう配慮することができます。ただ、家族に絶対に知られないとまではいえません。

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【5】債権者の中に知人(親戚、友人)がいます。今後の付き合いもありますので、知人の借金だけは返済したいのですが可能ですか。

破産や個人再生手続の場合、債権者を平等に扱わなければならないとの原則(債権者平等の原則)がありますので、一部の人にだけ支払いをすることは認められません。そのようなことをすると、偏頗(へんぱ)弁済(かたよった弁済)であるとして、免責が出なかったり、弁済した金額を返還するようにいわれたりすることがあります。
ただ、任意整理の場合は、債権者平等の原則は厳格には適用されないため、一部の債権者には返済するという方法をとることもあり得ます。

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【6】自宅(不動産)があります。自己破産すると、すぐに出て行かなければならないと聞きましたが本当ですか。

破産する場合、所有する不動産は売却しなければならないのが通常です。ただ、買主が見つかって売却されるまでは、自分の所有物なので、住み続けることができます。よって、すぐに売却されたなどの場合でない限り、すぐに出て行く必要はありません。

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【7】支払いができなくなってしまい、債務整理を検討中です。連帯保証人に迷惑を掛けずに債務整理をすることはできますか。

債務整理を始めれば、借主からの支払いが見込めなくなったとして、債権者は保証人に弁済を求めるのが通常です。そのため、保証人も破産や個人再生などの手続きをとらなけらばならないことがあります。
ただ、任意整理の場合は、債権者平等の原則は厳格には適用されないため、保証人がついている債務のみを返済するという方法をとることもあり得ます。

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