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膝動揺関節の認定のために-それでも必要な補装具

靱帯損傷がMRIで確認され、不安定性がストレスX線で確認されたとしても、それでも膝動揺関節で後遺障害等級の認定を得るためには、まだ足りません。

それが補装具です。

そもそも、後遺障害等級の認定の基準(話しを分かりやすくするために、省略してあります。)が、
常に硬性補装具の装着が必要なら8級
ときどき硬性補装具の装着が必要なら10級
重激な労働の際に硬性補装具の装着が必要なら12級
とされているのだから、当然ではあります。

硬性補装具でなくても、軟性補装具を常用していれば、12級に該当する可能性があるのですから、補装具を使っているのであれば、必ず後遺障害診断書に書いてもらうべきです(もっとも、後遺障害診断書に書き落としても、調査事務所から追加で提出を求められる照会事項の中には、補装具の項目があるので、そこでチェックされるわけですが。)。

でも、医師の立場からすると、患者が補装具(特に軟性補装具)を日常生活で使っているかどうかは分からないので、記載漏れがあったり、使用しているのに使用していない欄にチェックしたりすることがあるのです。
後遺障害診断書を書いてもらうときには、補装具を使っていることをきちんと話しておかなければなりません。