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CRPS(RSD)の裁判での扱い

自賠責損害調査事務所のCRPS(RSD)の後遺障害認定基準が厳しいことは前回説明しました。
特に、骨の萎縮が要件とされている点が、医学的な診断基準とは異なっています。
ということは、診断書にCRPS(RSD)と書かれていても、骨の萎縮がないとして、後遺障害として認定されないCRPS(RSD)が出てくるわけです。

そこで、裁判では、骨の萎縮がないCRPS(RSD)が争われることが多いのです。

そして、裁判所の判断を見ると、骨の萎縮がないとして、CRPS(RSD)を否定するものもあれば、骨の萎縮がなくても、CRPS(RSD)を認めたものもあります。
裁判所の判断は、労災や自賠責損害調査事務所の認定基準に拘束されないのですから、骨の萎縮の有無が、直接には裁判所の判断に結びつかないのは、当然といえば当然です。

結局、裁判では、被害者の強い痛みが、将来にわたって長く続き、日常生活や仕事に影響を与えることを証明できるかが問われるのです。
そのためには、診断書だけでなく、診療録(カルテ)を読み込んで、被害者の痛みの状況を明らかにし、また、被害者から日常生活や仕事への影響を聞き取り、具体的に明らかにしていくことが必要です。
それが、被害者側弁護士の役目なのです。