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膝内障の後遺障害等級の違い(最近の経験から)

最近、同じような動揺関節(その意味について→こちら)の残った膝内障(膝の怪我)で、調査事務所の判断が、ある人は14級、ある人は12級と分かれました。
いずれも、バイクを運転していての事故で、転倒時、膝を痛め、前十字靱帯損傷や後十字靱帯損傷の診断がありました。

違いはどこにあったかというと、MRIの結果、靱帯損傷の画像所見があったか、なかったかの違いではないかと思うのです。
12級の人は、MRIで靱帯損傷の所見がありました。その上で、膝の不安定性の所見もあり、でも、硬性補装具を使ってはいないという人でした。
14級の人は、徒手不安定検査の結果、明らかな靱帯損傷の所見があるとして、MRI所見はなかったのですが、前十字靱帯損傷の診断がありました。しかし、調査事務所は、画像所見がないとして、14級の神経症状しか認めなかったのです。

調査事務所が、画像所見をことさら重視する結果が、ここにも表われています。
しかし、何度も言っているように、全ての靱帯損傷について、MRIで所見があるわけではありません。
調査事務所の画像所見偏重の判断のあり方が変わらない限り、画像所見がない膝内障をはじめ、いろんな傷病・障害の後遺障害等級を争うには、裁判しかないのです。