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原総合法律事務所のホームページがどんなキーワードで検索されているか解析してみると、ここしばらくは常に中心性頚髄損傷の絡んだキーワードが上位に上がってきます。

重いむち打ち損傷の中に、中心性頚髄損傷のあることが知られてきたのは、最近のことでした。中心性頚髄損傷は、低髄液圧症候群・脳脊髄液減少症の次のホットな話題です。

そのホームページの記事がこれです。
「一般に,頚髄不全損傷のうち,受傷時当初から,又はその回復過程において,上肢の運動障害が下肢のそれに比べてより著明なものを中心性頚髄損傷という。
その受傷のメカニズムは,脊柱管の狭小化がもともと存在していたところに,過伸展といった外力が加わり,頚髄が損傷を受けると説明されている。脊髄内の外側が下肢,内側が上肢を支配するとの仮説の下,脊髄の「中心」が損傷を受けるので,上肢の障害が不釣り合いに大きくなると説明されることがあるが,脊髄内にそのような層状構造が存在することの解剖組織学的な実証は得られていないとの説もある。
それは,交通外傷でもあり得る受傷のメカニズムである。
その診断は,神経学的な異常所見の存在とそれに整合する画像所見をもって行われる。MRIでの髄内輝度変化や軟部組織損傷が確認されることが多いが,必ずしもMRI所見が確認されるともいえない(この点で,MRI所見がなければ中心性頚髄損傷を否定する賠償実務は正当ではない。)。
多くは,時間の経過とともに,神経症状が改善して行くが,予後の悪い例もある。保存療法で麻痺が悪化する場合や高度の脊髄圧迫がある場合には,手術により除圧を行うことで改善する例があるとされる。」

原総合法律事務所では、中心性頚髄損傷のケースも扱ったことがありますが、そのケースでは、当初の調査事務所の後遺障害等級の認定が14級(9号 局部に神経症状を残すもの)だったのを、異議申立てして7級(4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの)となりました。これ、かなりいい結果だと思います。
もちろん、カルテやMRI画像を取り寄せ、その検討結果を意見書にまとめて異議申立てしたことはいうまでもありません。