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ホーム法律の話(ブログ)交通事故よく問題となる傷病名から(医学的基礎) > 膝動揺関節の認定のために-靱帯損傷の存在

膝動揺関節の認定のために-靱帯損傷の存在

膝の動揺関節として、後遺障害等級の認定を得るためには、まず、靱帯に交通事故による損傷のあることが前提となります。

では、靱帯損傷があることをどうやって確認するかというと、徒手検査と画像所見です。

徒手検査は、医師の技量によっては、正確に判断できないことがあると言いました(→こちら)。
加えて、膝に怪我をしている患者は、膝を前後左右に動かす徒手検査に恐怖を感じ、反射的に力を入れるため、徒手検査が陰性(-)であることもあるとされています。
また、拘縮があると(固まった感じです。)、徒手検査はできないので、拘縮が治まるまでまたないといけません。
徒手検査の結果が陽性(+)ではないからといって、靱帯損傷がないというわけでもないのです。
でも、診療の経過のどこかで徒手検査陽性(+)は出てくるものです。

画像検査としては、MRIが有用だとされています。
でも、MRIも器械によっては、また、撮り方によっては、靱帯損傷の所見がないこともあるとされます。
さらに、拘縮が強いと、MRIの所見が得られない場合もあります。
にもかかわらず、調査事務所では、MRIの異常所見を必須としています。そのために、主治医は、間違いなく靱帯損傷だと言っているのに、後遺障害として認められないということがあります。

MRIでもはっきりしない場合、医師は、関節鏡を行おうと言うでしょう。内視鏡(胃カメラみたいなもの)を関節付近から外科的に(穴を開けて)挿入し、モニターで関節周囲の靱帯を見るのです。
原総合法律事務所で扱ったケースにも、徒手検査は陽性(+)だけれど、MRIで明らかな所見がないので、関節鏡を行い、やはり靱帯損傷があったということが確認できたケースがありました。
でも、調査事務所は、関節鏡の所見では、簡単には後遺障害と認めないのが実態です。そうすると、裁判しかないわけですが。