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膝動揺関節の認定のために-不安定性の存在

膝の動揺関節として、後遺障害等級の認定を得るためには、まず、靱帯に交通事故による損傷のあることが前提となります(→こちら)。

その上で、膝関節の不安定性を明らかにしなければなりません。

ここでも、医師は、徒手検査で膝関節に不安定性があることを確認できます。
それ以上の検査は必要ないというのが、現場の医師の感覚です。

ところが、後遺障害等級の認定を得るためには、ここでも「客観的」な資料が必要とされます。それが、ストレスX線です。
ストレスX線とは、器具で膝関節に負荷(ストレス)をかけ、わざとずれを生じさせ、膝関節の骨の隙間を図るものです。傷めた側(患側 かんそく)と傷めていない側(健側 けんそく)とで、その隙間に差があれば、それだけ不安定性があることになります。

調査事務所は、不安定性の存在についても、徒手検査よりストレスX線が客観的だとして重視するのです。
そうすると、膝の動揺関節で後遺障害等級の認定を得るためには、このストレスX線を撮っておくことが必要です。
ところが、治療に当たっている医師にとっては、ストレスX線は、治療に必要ない面倒な検査です。後遺障害の診断書を書いてもらうときに、患者側から検査の依頼をしないと、検査してもらえないことがあります。

原総合法律事務所では、後遺障害診断書の作成にあたっては、その被害者ごとに医師へのお願いの書面を作成し、被害者の方に、後遺障害診断書の用紙と一緒に持って行ってもらうようにしていますが、膝の動揺関節の場合は、ストレスX線もお願いしています。