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ホーム法律の話(ブログ)交通事故よく問題となる傷病名から(医学的基礎) > 椎間板ヘルニアの何が問題か

椎間板ヘルニアの何が問題か

交通事故で首や腰を傷めたとき、診断書の病名に、椎間板ヘルニアと書かれていることはないと思います。
病名としては、首の怪我なら外傷性頚部症候群とか頚椎捻挫(むち打ち損傷です。)と書かれていることが多いでしょうし、腰の怪我なら腰椎捻挫とか腰部捻挫と書かれていることが多いでしょう。
その病名で治療を続けているけれど、治りが悪いので、MRIで検査してみると、椎間板ヘルニアがあったというのがほとんどです。

そうすると、交通事故で首や腰に怪我を負えば、首や腰から来る痛み、しびれなど(神経症状です。)があるのは当然で、その症状から生じる損害は、事故によるものといえます(これを、因果関係といいます。)。

問題は、もともと椎間板ヘルニアがあったために、治療が長引いたり、症状が重くなったりしたとして、減額されるのかということです。

というのは、椎間板ヘルニアという病気は、年齢のために、椎間板のクッションの働きが弱くなっていたところに、何かのきっかけで、椎間板の髄核が飛び出して起こります。この年齢による変化(要するに老化です。)を変性といいます。
つまり、交通事故後、椎間板ヘルニアが見付かった人は、もともと変性が進んでいたわけです。

しかも、この何かのきっかけというのが、悪い姿勢での動作や作業などでも起こるとされていますし、これという原因が思い当たらないという場合もあるとされています。
つまり、交通事故のような、強い衝撃がなくても発症するので、その椎間板ヘルニアが交通事故によるものであるのかどうかも分からないといわれるのです。

そこで、もともと椎間板ヘルニアがあったのだろうから、損害を減額すべきという損保会社の言い分が出てきます。
法的には、体質的素因による素因減額があるのかという問題です。

実は、原総合法律事務所の本体ホームページの「ちょっと難しい? 法律の話」というコーナーに、「椎間板ヘルニアによる素因減額」というページがあるのですが、ここが「交通事故」、「椎間板ヘルニア」のワードで検索すると、トップでヒットします(→こちら)。
このページを見て、相談に来られる方が結構おられるので、この内容を分かりやすく書いておこうというのが、椎間板ヘルニアをもう一度取り上げた理由です。